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富士市商工会

2019年06月28日

より良い働き方は良い学びから

6月、青年部の各種事業が行われていきました。

富士駿東地区商工会連絡協議会の青年部主張発表会
(青年部主張発表県大会の地区代表を選ぶ発表会)
が行われて(6月4日)、小山町商工会青年部・内田幸久さんが
最優秀賞(=県大会出場)。


(実は今回、富士市商工会青年部は、来年度のために
 パワーセーブするため、発表パスを行使しました。
 しかし小山町商工会青年部・内田さんの発表で、
 小山町青年部さんにも部員減少の時期があり、
 「明日に種を蒔こう」
 を合言葉に青年部PRの取組を推進された様子を伺い、
 非常に参考になりました。顔02)

そして富士市商工会青年部では、6月14日、
「働き方改革」のポイント!労務管理セミナー
を開催しました。

「働き方改革」関連法が今年4月1日から施行されました。
時間外労働の上限規制など、中小企業・小規模企業には
まだ猶予されている規定があります。しかし
・もう社長になっている
・これから社長になる
という青年部員の皆さん、自社の従業員さんが
より良い「働き方」の下で能力を発揮できるよう、
「働き方改革」関連法の内容をはじめ労務管理について
「こりゃあ、しっかり勉強しとかないとマズいなぁ」
という意識が高まっていました。

今回のセミナー、内海太一部長発案、青年部企画で、
静岡働き方改革推進支援センター
(厚生労働省静岡労働局より静岡県中小企業団体中央会が委託を受けて設置した機関)
の全面協力を頂き、開催することができました。

同センターの協力により、講師として、特定社会保険労務士の渡邉裕文先生
ご講演をお願いすることができました。


セミナーご参加の皆様と青年部の部員・OBの皆さんで
早速受講を開始。
皆さんの関心が高い、「働き方改革」関連法案の施行に伴う
労務管理の注意点について、学びました。

渡邉裕文先生の講義が始まり、

「働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制が
 罰則付きで法律に規定されることになりました。
 時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間です。
 この上限には休日労働は含まれません。」

「臨時的な特別の事情があり、労使で合意すれば、
 原則の上限を超える時間外労働を行う事が認められます。
 しかし、その場合も、
 
 ・時間外労働は年720時間
 
 ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
 
 ・原則の月45時間の上限を超えることができるのは年6カ月まで
 
 で、2カ月から6カ月の時間外労働+休日労働の平均も
 月80時間以下に収まらないといけません。」

…と、先生の説明が続き、参加の皆様、部員・OBの皆さん
真剣に先生の説明を聴講しました。



セミナーの詳細はこの場で報告し切れないのですが、
渡邉裕文先生のご講演は非常に内容豊富で、
聴講の皆さんの疑問がどんどん解消されていきました。
渡邉裕文先生、ご講演誠にありがとうございました。

なお、個々の企業の労務管理について、
静岡働き方改革推進支援センターにご相談
をされると良いです。




※…富士市商工会のfacebookページでも、
 「働き方改革」推進に関する情報を適宜紹介して参ります。
 (投稿の例)

そんなこんなで、富士市商工会青年部、
より良い経営者となるための勉強に取り組んでいます顔01

(文責 事務局加藤)  


Posted by 富士市商工会 at 17:00Comments(0)