より良い働き方は良い学びから
6月、青年部の各種事業が行われていきました。
富士駿東地区商工会連絡協議会の青年部主張発表会
(青年部主張発表県大会の地区代表を選ぶ発表会)
が行われて(6月4日)、小山町商工会青年部・内田幸久さんが
最優秀賞(=県大会出場)。
(実は今回、富士市商工会青年部は、来年度のために
パワーセーブするため、発表パスを行使しました。
しかし小山町商工会青年部・内田さんの発表で、
小山町青年部さんにも部員減少の時期があり、
「明日に種を蒔こう」
を合言葉に青年部PRの取組を推進された様子を伺い、
非常に参考になりました。)
そして富士市商工会青年部では、6月14日、
「働き方改革」のポイント!労務管理セミナー
を開催しました。
「働き方改革」関連法が今年4月1日から施行されました。
時間外労働の上限規制など、中小企業・小規模企業には
まだ猶予されている規定があります。しかし
・もう社長になっている
・これから社長になる
という青年部員の皆さん、自社の従業員さんが
より良い「働き方」の下で能力を発揮できるよう、
「働き方改革」関連法の内容をはじめ労務管理について
「こりゃあ、しっかり勉強しとかないとマズいなぁ」
という意識が高まっていました。
今回のセミナー、内海太一部長発案、青年部企画で、
静岡働き方改革推進支援センター
(
厚生労働省静岡労働局より
静岡県中小企業団体中央会が委託を受けて設置した機関)
の全面協力を頂き、開催することができました。
同センターの協力により、講師として、特定社会保険労務士の
渡邉裕文先生に
ご講演をお願いすることができました。
セミナーご参加の皆様と青年部の部員・OBの皆さんで
早速受講を開始。
皆さんの関心が高い、「働き方改革」関連法案の施行に伴う
労務管理の注意点について、学びました。
渡邉裕文先生の講義が始まり、
「働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制が
罰則付きで法律に規定されることになりました。
時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間です。
この上限には休日労働は含まれません。」
「臨時的な特別の事情があり、労使で合意すれば、
原則の上限を超える時間外労働を行う事が認められます。
しかし、その場合も、
・時間外労働は年720時間
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・原則の月45時間の上限を超えることができるのは年6カ月まで
で、2カ月から6カ月の時間外労働+休日労働の平均も
月80時間以下に収まらないといけません。」
…と、先生の説明が続き、参加の皆様、部員・OBの皆さん
真剣に先生の説明を聴講しました。
セミナーの詳細はこの場で報告し切れないのですが、
渡邉裕文先生のご講演は非常に内容豊富で、
聴講の皆さんの疑問がどんどん解消されていきました。
渡邉裕文先生、ご講演誠にありがとうございました。
なお、個々の企業の労務管理について、
静岡働き方改革推進支援センターにご相談
をされると良いです。
※…
富士市商工会のfacebookページでも、
「働き方改革」推進に関する情報を適宜紹介して参ります。
(投稿の例)
そんなこんなで、富士市商工会青年部、
より良い経営者となるための勉強に取り組んでいます。
(文責 事務局加藤)